税金、社会保険料など、相次ぐ負担増が庶民を苦しめているが、相続税の増税も既定路線となっている。法改正されれば庶民にも重い負担がのしかかってくるが、この増税への効果的な対策が「生前贈与」だ。子や孫にできるだけ多くの財産を渡すために、今、何をすればいいのか。そのテクニックのひとつを紹介しよう。
贈与には必ず、「あげます」「いただきます」という、する方とされる方両者の契約が必要になる。ありがちなのは、親が生前贈与と考えて、子名義や孫名義で勝手に銀行口座を作って毎年預金をしているケース。これでは、受け取る側の認識がないので両者の契約とならず、税務署からは、実質はお金を出した人の預金(これを「名義預金」という)と見なされ、相続税がかかることがある。
税理士事務所チェスター代表の福留正明氏は、こうアドバイスする。
「税務署に『名義預金』とみなされないためには、【1】毎年、贈与をする度に贈与契約を交わす、【2】振り込みの記録を残して印鑑は名義人が保管する、【3】あえて非課税枠の110万円を少しだけ超える贈与を行ない、毎年少額の贈与税を支払うことで『贈与』であることを税務署に認識させる、などの対策が考えられます」
※週刊ポスト2012年12月14日号