相続税の増税が既定路線となっている。法改正がなされれば、これまで無縁と思っていた庶民にも、重い負担がのしかかってくる。この増税への効果的な対策が「生前贈与」だ。子や孫にできるだけ多くの財産を渡すために、今、何をすればいいのか。そのテクニックのひとつとして、贈与税がかからない110万円以下で毎年コツコツ「暦年贈与」する方法を紹介しよう。
贈与税は、ある個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらい受けた財産の合計にかかる税金だ。ただし、年間110万円までであれば、贈与税はかからない。この制度を利用する贈与を暦年贈与という。
しかも、法定相続人に限らず、誰にでも年間110万円以内であれば非課税で財産をわたすことができる。したがって、子はもとより、子の配偶者や孫など多くの人に配れば、財産額を減らすことができて、大きな節税効果がある。
たとえば、現在70歳のAさんは子とその妻、孫にも妻がいるという家族構成だ。この家族4人に毎年110万円ずつわたすとすると、年間440万円。これを10年続ければ、4400万円分の財産を減らせることになる。もともとの財産額が1億円ならば、この暦年贈与により、Aさんが亡くなった際には相続税がかからなくなる(現行の制度の場合)。少額の贈与であるが、コツコツと長期間繰り返すことで効果がでるので、いますぐにでも始めたい方法だ。
ただし、体調が悪くなったからといって慌てて生前贈与を始めてもだめなので注意してほしい。相続人への贈与は、被相続人が亡くなった相続発生時点から3年前までさかのぼって、相続財産として計算されてしまう。結果、相続財産が基礎控除額を下回ったと喜んだのに、実際には相続税がかかってぬか喜びに終わるケースも多い。
そのような事態を避けたいなら、相続権のない子の配偶者や孫へわたしておけばいい。そうすれば、相続発生直前であっても相続税の加算対象にならない。特に、一代飛ばしとなる孫への贈与は、その親から孫への相続時にも対象外となるので効果が大きい。
※週刊ポスト2012年11月30日号