競馬で28億7000万円分の馬券を買って30億1000万円を当て、差し引き1億4000万円を儲けた男性会社員(39才)が、国から7億円以上の追徴課税を求められる、というニュースが話題になった。
馬券を購入した代金のうち、経費として認められるのは当たり馬券のみで、ハズレ馬券は対象外であるため、このような事態になってしまったのだ。
年末ジャンボは、1等前後賞あわせて史上最高の6億円となっているが、当せんした場合、同じような高額の税金がかかってしまうのだろうか。結論から言えば、その心配はない。
宝くじの法律「当せん金付証票法」には、第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。当せん金がどんなに高額になったとしても非課税になるのだ。
当たった後の税金を心配しなくても良いというのは、宝くじの大きなメリットといえそうだ。
※女性セブン2013年1月10・17日号