「パート収入を103万円以下に抑えたほうが、夫の配偶者控除の対象になるので得」という声をよく聞く。いわゆる“103万円の壁”だ。しかし、103万円にこだわることは、本当に家計の助けになっているのだろうか。
103万円の壁にこだわる理由は2つ。
1つは、妻自身が所得税を払わなくていいこと。もう1つは、夫が38万円の「配偶者控除」を受けられることだ。妻の収入が103万円を超えると「配偶者特別控除」と名前が変わり、収入額に応じて段階的に減額されていき、141万円を超えれば0円になってしまう。結果、夫が払う所得税が増えてしまうのだ。
「所得税だけを考えると、確かに103万円以下に抑えておいたほうがトクのように思えるかもしれませんが、実は配偶者控除以上に気にしたいのは、“社会保険”を払うか払わないかのラインなのです」
そう話すのは、税理士・菊池美菜さん。
「妻の年収が130万円を超えれば、妻は自分で社会保険料を払わなくてはなりません。結果、130万円を超えると、収入は増えていても、手取り金額がガクッと減ってしまいます」
夫が年収500万円の場合の夫婦の手取り金額を菊池さんに試算してもらった。
妻の年収が103万円の場合、夫婦の手取りは計500万5000円。妻の年収が129万円の場合は計518万6000円。妻の収入が150万円の場合は516万4000円。妻の年収が103万円から129万円に増えると、「配偶者特別控除」が16万円となり、夫の手取りは減るが、夫婦の手取りは18万1000円増えている。
しかし、妻の年収が130万円を超えると、社会保険料を支払ううえ、141万円を超えれば配偶者特別控除もなくなってしまう。
妻の収入が150万円のときは、収入は21万円アップしているにもかかわらず、夫婦の手取りは、妻の収入が129万円のときより、むしろ減ってしまうのだ。
パート主婦が“ソンをしないで働ける”収入は“社会保険”を払うか払わないかのライン。つまり、“130万円”。103万円に収入を抑えている主婦は、もうちょっと稼いでもよさそう。
※女性セブン2013年2月28日号