現在確定申告の時期を迎えているが、2013年から給与所得者の「特定支出控除」が改正され、サラリーマンの節税の機会が大幅に拡大されることとなった。
どんな支出項目でも領収証は捨てずに取っておけば、それが必要経費として認められ、たっぷりと税金が戻ってくる可能性がある。では、どこまで認められるのか。ここでは「通勤費」について、Q&A方式で紹介しよう。
Q:朝、寝坊で会社に遅刻しそうになった時に飛び乗ったタクシー代は?
A:通勤に必要な交通費で、会社が認めれば適用されると思われる。自己の責任は問われない。ただし青天井というわけではなく、タクシーなど交通機関による通勤費は年間で定期券代を超えてはいけないという。
Q:会議が長引き、電車では取引先との打ち合わせ時間に間に合わない。この場合のタクシー代は?
A:あくまで自宅から勤務地までの通勤費なので、取引先への移動費は認められない。
Q:最寄りの駅まで家人に自動車で送迎してもらっている。このガソリン代や修理代は?
A:最寄りの駅までの交通手段として会社が認めていれば通勤費として落ちる。運転手が自分でなければいけないという決まりはない。
Q:最寄りの駅まで自転車通勤している。この自転車がパンクした。その修理代は?
A:自転車も交通用具の範疇。会社が通勤利用を認めていれば落ちる。
Q:自動車通勤をしているが、大雪のためスタッドレスタイヤに交換しないと通勤できない。この場合、タイヤ購入費は認められる?
A:認められない。長年乗っている車の不具合の調整や、過失がない故障の場合の修理代などは認められるが、新たな用具購入費は通勤費の範疇に入らないと考えられる。車検費やカーナビ代も含まれない。
※週刊ポスト2013年3月8日号