確定申告の時期を迎えているが、2013年から給与所得者の「特定支出控除」が改正され、サラリーマンの節税の機会が大幅に拡大されることとなった。
どんな支出項目でも領収証は捨てずに取っておけば、それが必要経費として認められ、たっぷりと税金が戻ってくる可能性がある。では、どこまで認められるのか。ここでは衣服費や交際費等について、Q&A方式で紹介しよう。
【衣服費】
Q:スーツ着用が義務付けられている会社だが、イタリア製の高級スーツでも認められる?
A:金額は問われていないので、高額な商品でも認められる可能性は高い。しかし、合計で65万円の上限がある。
Q:ワイシャツ、ネクタイなどのスーツに付随するものは?
A:スーツとセットといえるので認められるだろう。しかし、下着やカバン、マフラーや手袋などの防寒具は対象外。
Q:私服出社が慣行の会社なら、私服代金も対象となる?
A:自由度の高い私服は制服とはみなされないため認められない。「アパレルメーカー勤務で自社の服を着るようにいわれている場合など、職務に直接必要だと証明できれば認められるでしょう」(税理士の落合孝裕氏)
【交際費等】
Q:まだ取引実績はないが、今後の新規開拓のために使った交際費は特定支出として認められる?
A:将来の取引先にするための飲食費ならば対象となるはず。
Q:会社の同僚3人と明日の会議の打ち合わせを兼ねた飲み会をした。これは交際費の範疇に入る?
A:職場の同僚との親睦会は対象ではない。同じく同僚の慶弔のための支出、労働組合費の支出も対象外。
Q:取引先の幹部をキャバクラで接待したが満足せず、その後、風俗店に。自腹を切るハメになった。
A:風俗店でも違法性のないもので、領収証が発行されれば認められる可能性はある。
※週刊ポスト2013年3月8日号