確定申告の季節。サラリーマンでも申告すれば税金が戻ってくるケースは多い。しかし、控除の適用範囲は様々な解釈ができる。ここでは扶養控除について解説する。
扶養控除とは、扶養親族(16歳以上)がいる人が受けられる控除だ。その親族の条件は6親等内の血族および3親等内の姻族。 ただし、控除対象は課税所得が38万円以下でないといけないという条件がある。
パート主婦などの場合は103万円以下、公的年金しか収入がない親の場合、65歳未満は108万円以下、65歳以上で158万円以下であれば対象だ。 元国税調査官の大村大次郎氏はこう指摘する。
「扶養控除の対象は一緒に暮らして面倒を見ている家族だけと理解している人が多い。だが、税法上の扶養の定義は、『該当者を扶養、あるいは該当者と生計を一にしている』となっている。
実際に一緒に暮らしている必要はない。現実に別居している親を自分の扶養に入れているケースは多く、税務署がとがめることはほとんどありません。
『生計を一にする』の定義もとても曖昧で、実際には金銭的援助などしていないのに、扶養に入れているケースも見受けられます。妥当かどうかは別として、判例もなく、即アウトではないのは事実です。
ある程度の経済援助をしていれば、扶養控除にできる可能性がある。援助している場合、証拠として銀行口座に記録を残すことが望ましいが、現金で渡しても、税務署に問われた時に説明できれば認められる」
また、扶養控除には年齢制限はないので、フリーターやニートの子供も入れられる。就職していったんは扶養控除から外れたが、その後に仕事をやめて無職になった子供も再度、扶養控除に入れることができる。
扶養控除は年末調整で処理されるので、扶養している旨を会社に申し出るだけで済む。また、控除が受けられることを最近知ったとしても、5年さかのぼって申請できる。
※週刊ポスト2013年3月8日号