確定申告の季節。サラリーマンでも申告すれば税金が戻ってくるケースは多い。しかし、控除の適用範囲は様々な解釈ができる。ここでは配偶者控除にまつわる誤解をとこう。
デフレ不況が続く中では、夫はリストラ、妻だけが働いているという世帯もあるだろう。「世帯主は扶養に入れない」と勘違いしている人も多いが、そんなことはない。 収入がなくて配偶者に扶養されている人は、世帯主であっても配偶者控除の対象にできるのだ。
申告を忘れがちなケースはまだある。たとえば、会社員だが病気や怪我で長期入院してしまって、その年だけ収入が減った夫とか、産休・育休で休んだ会社勤めの妻のケース。
いつもは年収が安定しているので、つい“会社がやってくれているだろう”という発想で放置しておくのはもったいない。
また、その年の収入が配偶者控除の対象となる103万円を超えていたとしても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」が受けられることも知っておきたい。
元国税調査官の大村大次郎氏はこう指摘する。
「配偶者特別控除は、配偶者の年収が確定した後でないと申告できず、会社の年末調整には間に合わないケースがあります。その場合、確定申告をする必要がでてきますが、自分と配偶者の源泉徴収票を持っていくだけで、後は税務署員が5分くらいで処理してくれる」
ちなみに、1年のうち1日でも結婚生活をしていれば配偶者控除を受けることができる。わざわざそのために結婚の日取りを決めるカップルは少ないだろうが、年末に結婚すれば得なのは確かだ。
※週刊ポスト2013年3月8日号