竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「別れた父が死去。後妻が遺産800万円を葬儀費に。許されるのか」という質問が寄せられた。
【質問】
先日、母と離婚した父が他界。驚いたのは遺産が生前に後妻名義に書き換えられており、しかも父の手元にあった現金800万円を葬儀代に使ったというのです(遺書ナシ)。私に一銭も遺産を渡したくないとはいえ、アコギなやり方です。ひとり息子である私は一銭も手にすることができないのでしょうか。
【回答】
生前の財産の名義換えの点ですが、ここでは後妻が自分のお金で買ったのではなく、お父さんから贈与されたという前提で考えます。その場合、貴方の遺留分が侵害されている可能性があります。遺留分とは、被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属が持っている相続に関する固有の権利で、被相続人が遺言や生前贈与によっても奪えない範囲です。
具体的には、直系尊属だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合には2分の1です。第三者への生前贈与の場合は、遺留分侵害目的の場合を除いて、相続開始前1年間のものに限定されますが、共同相続人への生前贈与は、時期の制限なく遺留分侵害の原因になります。
したがって、ひとりっこであるあなたは、何も貰えなかったのですから、後妻に対する生前贈与のうち4分の1の割合で遺留分減殺請求権を行使し、遺産を取り戻せます。しかし、仮にあなた自身が生前贈与を受けていると、その分は控除されます。遺留分減殺請求は、侵害を知ってから1年を超えると、もはや行使できません。計算方法なども複雑ですから、弁護士に相談してください。
次に葬式代に使った現金ですが、葬儀代は厳密には負の遺産ではありませんが、相続と密接に関係します。葬儀の主催者が負担すべきとする説、相続人が負担すべきとする説、相続財産自体が負担すべきとする説、条理慣習によるとする説があり考え方は様々です。
被相続人の身分相応の葬儀は社会生活上、必要であり相続人が負担すべきですが、これを超える支出は、主催者の負担にするのが良いと私は思います。この考えによれば、葬式代のうち不相当に高額となる部分はまだ相続財産として残っているわけですから、後妻にその分割を求めることになります。
※週刊ポスト2013年6月28日号