孫の教育資金の贈与税が1500万円まで非課税になる「教育資金贈与信託」が大人気となり、祖父母から孫へ資産を相続する「孫投資」がブームになりつつあるが、注意点も存在する。
祖父と孫の関係の特殊性は、「孫の父親は1人だが、祖父は2人いる」という点にある。つまり「父方の祖父」と「母方の祖父」だが、血縁的には“赤の他人”の2人の関係が孫投資においては重要なファクターになるのだ。
少子化や非婚化が進む中で「祖父母4人に孫1人」という逆ピラミッド型家族が増えており、貴重な〈宝もの〉をジジババで取り合う構図が生まれている。
「夫の実家が娘の七五三の着物を買ってくれたが、それを知った自分の母親が、“私の選んだ着物を着させてほしい”と持ってきた。どちらか一方を選ぶわけにもいかないので、結局、娘を着替えさせて2種類の写真を撮ってきました」(30代の主婦)
バカバカしい話ではあるが、この金額が大きくなる「孫投資」では、単なる“爺バカ”では済まなくなる。
たとえば「教育資金贈与信託」では、贈与額の基準は受益者(孫)。1人の孫に1500万円という上限枠があるため、父方の祖父が上限枠一杯の贈与をして節税した場合、母方の祖父は同じことができない。節税のキーパーソンとなる「孫」を、父方の祖父が独占してしまうことになる。
もちろん、「自分の実家に息子の教育費の援助を頼んだら、“お前の嫁の実家のほうが裕福だから、そっちに頼んだらどうか”と断わられた。それを妻に話したら、“冗談じゃない。そんなの頼めない”と一蹴されてしまいました」(30代サラリーマン)という逆パターンもあるが、いずれにしても、
「お孫さんへの資金援助にあたっては、ご実家同士の“調整”が必要です。冠婚葬祭の時以外にご夫婦の親御さんが顔を合わせる機会は少ないと思いますが、第2世代が連絡役となって、それぞれのご両家にきちんと報告しておくことを勧めます」(信託銀行営業担当者)
“孫には何でもしてあげたい”という気持ちは分かるが、祖父がいくら「父親代わり」に孫に愛情とお金を注いでも、決して「本物の父親」にはなれない。〈可愛い孫〉への投資の際は、孫はもちろん、その父親である息子、その兄弟、さらには息子の妻の実家まで、広い気配りを忘れないようにしたい。それが「孫投資」の重要な第一歩なのだ。
※週刊ポスト2013年8月16・23日号