教育資金と並ぶ家計の2大支出が「住宅資金」だ。数十年の付き合いとなる住宅は、一家にとっては世代を超えた共有資産でもある。だからこそ「祖父から孫へ」の資産移動効果もさまざまな形で得ることができる。しかし、孫のために住宅を買ってあげる場合、自分名義がいいのか。それとも孫名義がいいのか?
2015年以降に発生した相続では相続税の基礎控除が現行の6割に引き下げられる見込みだ。特に都市部の不動産を相続する場合、相続税がかかる可能性が高くなる。そこで孫のための不動産であるなら、名義を孫にして、住宅の購入資金を「生前贈与」で援助した方が得策だ。「家計の見直し相談センター」のファイナンシャルプランナー・藤川太氏はこう語る。
「住宅購入の場合は『住宅取得資金贈与の特例』があります。援助を受ける相手が20歳以上で、『(1)省エネ・耐震性を備えた住宅』を購入するなら最大1200万円、『(2)それ以外の住宅』なら700万円まで非課税となります。
ただし、この限度額は今年(2013年)中に贈与した場合で、2014年には(1)が1000万円、(2)が500万円に減額されるので、住宅を贈与するなら早めの活用を考えたほうがよいでしょう」
※週刊ポスト2013年8月16・23日号