核家族化が進んだ結果、財力のある第1世代が一戸建てで夫婦2人暮らし、第2世代は家賃の安い地域で賃貸というケースは珍しくない。職場への通勤や生活習慣の違い、あるいは親子関係(嫁姑問題)といった事情が絡んでくるにせよ、「あくまで家計的な視点でいえば、実にもったいない状態」(「家計の見直し相談センター」のファイナンシャルプランナー・藤川太氏)という。
第1世代が暮らす土地を有効活用して、3世代が同居できる住宅に建て替える場合、何よりも「土地代がかからない」というアドバンテージがある。税金面のメリットもある。親子が同居する2世帯住宅(第2世代に子供がいれば3世代住宅)の場合、「小規模宅地等の特例」によって相続時の土地の評価額が8割減(2014年までは240平米まで、2015年以降は330平米)となるので、相続税の軽減効果も見込める。
また、2世帯住宅の場合にはこんなテクニックもある。
「見た目は1つの建物でも、玄関が2つあって実質的に2つの建物と認められるような場合は、区分して登記できるのです。そうすると、1戸あたりの土地面積や延べ床面積が少なくなり、1棟の建物として登記する場合よりも不動産取得税や固定資産税が安くなるケースがあります」(税理士)
※週刊ポスト2013年8月16・23日号