竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「認知されていないが、父の遺産を相続する手続きを知りたい」という質問が寄せられた。
【質問】
成人になったとき、母から死んだと教えられていた父が生きていると告白。ただ、認知はしてもらえなかったようです。その父が余命少ないと聞き、遺産はどうなるのだろうと思いました。やはり認知されていない子供は相続できませんか。また、そうであっても相続するにはどうすればよいでしょう。
【回答】
正式な夫婦の間の子は、嫡出子として生まれながらに法律上の親子です。しかし、結婚していない男女の間の子の場合、母子関係は、分娩により親子関係が明確ですので、当然に法律上の親子と認められますが、父親は認知届を提出することで親子関係が成立します。認知がないと法律上の親子ではなく、相続できません。
認知してくれない場合は、子やその親権者は、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立て、最後には認知の裁判も可能です(強制認知)。裁判手続きで、生物学的な親子関係の有無が問題になれば、親子鑑定が実施されます。現在、DNA鑑定は高い信頼を集めており、裁判所もいたずらに関係者のプライバシーを公開することなく判断できるところから、申請があれば採用します。
問題は、DNA鑑定には血液などの鑑定資料が必要ということです。男性が拒否すれば鑑定はできません。しかし最高裁は、(1)受胎可能の期間中、当該男性と継続的に情交を結んだ事実があり(2)当該男性以外の男性と情交関係があった事実が認められず(3)血液型の矛盾がない場合には、父子関係が認められるとしています。
この他、子供の命名など父親としての言動があれば、より有力な証拠になります。認知を受ければ、子供として相続人になれます。ところで、民法では非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされています。しかしながら、最高裁は先ごろこの規定が法の下の平等に違反すると違憲判決を出しました。今後、民法が改正され、相続分は嫡出子と平等になります。
余命少ないのであれば、本人の任意認知が可能な今のうちに急いで認知を求めるべきです。死後は強制認知しか方法はありませんが、身分関係の安定のため、父親の死亡後3年を経過するとできなくなります。
※週刊ポスト2013年10月18日号