少子高齢化を食い止めるためにも、出産・子育てに関わる若者の政治参加は欠かせない。しかし、公職選挙法は聖人の20歳ではなく、25歳以上でないと選挙に立候補できない。政策工房社長の原英史氏は、国際的にも日本の基準はバカバカしいと指摘する。
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現行の公職選挙法では、衆議院議員、地方議会議員、市長に立候補するには「25歳以上」、参議院議員、知事の場合は「30歳以上」でなければならない、と定められている。
「それぐらいの年齢でないと、社会経験や知識も不十分だから適切なルールではないか」と思う人もいるかもしれないが、実は諸外国と比べるとこの年齢制限はかなり高い。
OECD諸国34か国を見れば、約半分(18か国)は18歳まで、8割(27か国)が21歳までに被選挙権を与えている。米国では現に18歳の市長が登場した例がある。諸外国の18歳は十分大人だが、日本の24歳はまだひよっこ扱い、ということなのだろうか。
「地方議会に立候補するためには25歳以上」という法規制の根拠は実はあやふやだ。にもかかわらず今回、この提案は実現には至らなかった。理由は担当の総務省が、
●こうした議論は特区にはなじまない。民主主義の根幹に関わる権利である以上、全国一律で定めるべき
●政治の場で慎重な議論が必要
などと強く主張したためだ。
だが、「全国一律であるべき」という点については、首を傾げたくなる。たとえばドイツやオーストリアは州ごとに選挙権・被選挙権年齢を定めている。こうした国は連邦制で、州が国に相当するとの反論もあろうが、それならばアメリカの州内では、市町村レベルで選挙権・被選挙権年齢を独自に定めている例がある。またノルウェーでは最近、20市で実験的に選挙権年齢の18歳から16歳への引き下げを行なった。
また、「民主主義の根幹だから、全国一律」というのも本当だろうか。むしろ地方議会の話なのだから、その地方で決められるようにすることこそ「民主主義の根幹」に沿っているとも考えられる。
おそらく総務省が慎重だった本当の理由は政治家たちの中にこうした議論への根強い反対があることが分かっていたからだろう。
つまり、政治家たちの相当数は高齢者世代を支持母体とし、高齢者に支えられて当選している。そして自分たちも高齢だ。彼らにとっては、若者たちが参入してくることは脅威であり、「被選挙権年齢の引き下げ」など、そう簡単には認められない。
今回の提案は地方議会に的を絞った提案だったが、これが実現すれば将来的には国会議員の被選挙権年齢にも波及していく可能性がある。とすれば、国会議員にとっても他人事ではない。
「被選挙権年齢の問題は政治の話なのだから、政治の場で慎重に」というのは、一見もっともらしく聞こえるが、実は既得権者たちに新規参入規制の是非を論じさせようということだ。農業や医療などの領域で、「新規参入」を制限する規制が強固に維持されている例がある。政治の世界も同じ構図だ。
逆に若者を参入させて高齢議員の既得権を奪えば、政治参加の幅が拡大するだけにとどまらず、硬直した高齢者重視の政策を脱して日本をダイナミックに変えていける原動力となり得るのだ。
※SAPIO2013年12月号