薬のネット販売解禁を巡って騒動が巻き起こっている。安倍晋三首相が成長戦略第3弾スピーチのなかで「すべての一般医薬品の販売を解禁」と表明したにも関わらず、実際には23品目と劇薬5品目、計28品目については、ネット販売を禁止する方針を決めたのだ。政策工房社長の原英史氏が、既得権側が守りたい「本丸」はネット販売解禁検討の対象にならなかった「処方箋薬」にある理由を解説する。
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規制の合理的な根拠は全く不明だ。結局、昔ながらの店舗型の薬局が利権を守ったということではないのか。
「そうは言ってもインターネット販売が禁止されたのは、たった28品目(大衆薬の0.2%)だけ。99.8%は解禁されたのだから、まあいいじゃないか」という声もある。
だが、「今回99.8%解禁された」というのは、実は大間違いだ。マスコミ報道ではあまり焦点をあてられていないが、背後には「処方箋薬」というもう一つの大問題が隠されている。今回の法案では28品目だけでなく、処方箋薬のインターネット販売を禁止する規定も併せて入れられた。
これまでの我が国の議論では、大衆薬のインターネット販売の問題ばかりが注目されてきたが、アメリカ、イギリス、ドイツなどの諸外国では大衆薬のみならず、処方箋薬についてもインターネット販売が認められている。
日本では、病院で医師から処方される薬は院内でもらうか、薬局に行って処方箋を出して購入することになっている。診察だけ受けて家に帰って薬を届けてもらえるようになれば、特に移動が困難な高齢者などにとっては大いに助かるはずだ。しかも医師が処方しているのだから、病院から薬局に処方箋を送る手続きさえきちんとしておけば、安全性の問題も大衆薬よりむしろ小さいとも言える。
処方箋薬のインターネット販売も大衆薬と同様、従来は薬事法に明確な根拠規定のないまま、薬事法施行規則で禁止されてきた。
そして今回のプロセスでは処方箋薬についてはほとんど議論のなされないままに(大衆薬については専門家による検討がなされたが、処方箋薬については専門家会合さえ設置されず、前述のスイッチ委員会でおまけ程度に触れられただけ)、インターネット販売禁止を法律に格上げする規定が法案に盛り込まれてしまった。
おまけでこっそりやってしまったような話だが、市場規模でみれば処方箋薬の売り上げは6兆円を上回り、大衆薬の10倍だ。ということは、こちらが薬局にとって守りたい〈本丸〉。つまり、「(処方箋薬から)スイッチ直後の品目ですら慎重な対応が必要なのだから、処方箋薬のインターネット販売禁止は当然」かのような印象論だけで、28品目をおとりに本丸を安全圏に置く……という作戦だったのでないか。
規制をめぐる戦いは、なかなか容易には進まない。
※SAPIO2014年1月号