今年も確定申告の季節がやってきたが、サラリーマン家庭で、最も確定申告の機会が多いのは医療費控除だ。家族の医療費の合計が10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)を超えたら、超えた分を医療費控除として所得控除に加算できる。
対象となるのは、病気やけがの治療を目的にした診察や入院、医師の指示に基づいて購入した薬や医療用器具の代金など。健康診断や人間ドックのような検査や、予防を目的としたワクチンの接種などは対象にならない。
こうなると10万円は高いハードルに思えるが、治療の目的でドラッグストアで買った薬や、あん摩マッサージ指圧師に受けた治療のためのマッサージなども、医療費控除の対象になる。
「歯の矯正の場合も、発育段階の子供の歯列矯正は治療として認められますので、医療費控除の対象になります。ただし、美容目的の大人の矯正は認められないので注意しましょう。子供がいる家庭なら、割と簡単に10万円を超えます」(公認会計士の渡辺義則さん)
ただし、入院をして高額医療費や入院費給付金で医療費が補てんされたときは、支払った医療費からその金額を差し引かなければならない。
実際に申告したというAさん(38才・主婦)はこう話す。
「息子が歯科の矯正治療を受けていますが、保険がきかないので治療費は年間60万円にもなります。10万円を超えた50万円を医療費控除として申告したところ、5万円が戻ってきました。子供には医療費を節約したくないので助かります」
※女性セブン2014年2月27日号