4月の消費税増税を前に、「買う」か「買わざる」か。商品の特性ごとに判断は異なるが、「経過措置」がある品目も見逃せない。「経過措置」とは一体何か。
最も身近でわかりやすいのは、通勤・通学の「定期券」である。JRなど鉄道各社では、増税後の運賃の値上げが決定している。その経過措置として、旅客運賃は3月末までに購入すれば現行5%が適用され、これは4月以降も利用可能である。行列で混み合う3月下旬までに、できるだけ長い期間の定期を購入しておくといい。
ただし、その場合は残り期間と応相談。
「長期間の定期は割引率がいいので、買い直すとかえって損をしてしまうケースがある。定期が残り3か月ほどあるなら、そのままにしておいたほうが賢明です」(ファイナンシャルプランナー)
航空券も同じ。そろそろ1か月先の出張や旅行は目鼻がつくころなので、例えばGWに旅行するなら、ほぼ1か月前である3月末には購入しておくべきだ。
こうした経過措置があるものは、他にはレジャー分野に多い。遊園地や美術館の入場券、プロ野球の年間予約席、映画・コンサートの鑑賞券などがそれだ。
お目当ての歌手のディナーショーも経過措置の対象。ただ、このディナーショーには落とし穴がある。これが「ディナークルーズ」になると、3月中に4月以降の日程のものを購入しても8%が適用されるのだ。
国税庁によれば、経過措置の対象は〈不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所の入場料金〉と指定されている。ディナークルーズは、あくまでも飲食を主にしたものだからダメということらしい。
※週刊ポスト2014年3月14日号