主婦のパート収入には、「103万円の壁」と「130万円の壁」がある。これは一体何なのか? 経済アナリストの森永卓郎さんが解説する。
* * *
現在、1000万人近くいるとされる主婦パートは、収入を103万円以下に抑えた場合、2つのメリットがあります。
ひとつは妻自身の所得税が免除されること。もうひとつは、夫の課税所得から38万円を差し引いて税額を計算する「配偶者控除」が適用されることです。このため、働く時間を細かく調整して収入を103万円以下に抑える主婦パートが多い。これが「103万円の壁」です。
政府は配偶者控除を廃止して働く女性を増やそうとしています。妻の収入が103万円を超えても、かかる所得税は数千円程度ですが、配偶者控除(と配偶者特別控除)が廃止されると、夫の年収700万円で所得税、住民税合わせて年10万9000円の負担増になります。
そしてもうひとつ、政府が廃止に向けて検討を始めているのが、年収130万円未満の妻が夫の扶養に入って、社会保険料を免除される「第3号被保険者制度」です。この「130万円の壁」も働く女性が増えない大きな理由と見られています。
もし配偶者控除に加えて、第3号被保険者制度が廃止された場合、どれだけの負担増となるのか。妻の年収が130万円とすると、妻にかかる所得税と住民税を合わせた額は年4万6000円になります。配偶者控除廃止の影響は妻の収入103万円時と同じ10万9000円なので、夫婦合わせて15万5000円の税負担増になります。
さらに、妻には社会保険料の支払い義務が生じます。国民年金保険料が年間19万3000円、健康保険料は自治体ごとに異なりますが、東京都を例にすると18万3000円とかなり高額で、年金と合わせて計37万6000円。 これを夫婦の税金と合算すると、53万1000円の負担増になります。
政府が考える、女性の社会進出促進策の本質が、「負担増分をまかなうために、もっと働け」というメッセージであることが、わかってもらえたでしょうか。
※女性セブン2014年4月17日号