消費税引き上げ後の消費冷え込みが懸念されている。特に住宅はその影響を受けやすく、実際、消費税が3%から5%になった1997年4月以降、住宅着工戸数は2年間続けて減少した(国土交通省調べ)。こうした状況を緩和、消費者への負担を軽減するために政府が新たに導入した施策が『すまい給付金』制度だ。
住宅取得支援制度の一つ、住宅ローン減税は、毎年のローン残高の一部を所得税等から控除するもので、消費税が8%に引き上げられたことを受け、4月以降に引き渡される住宅を対象に、控除限度額が2倍に拡大された。ただ、比較的、所得税額やローン金額が低い、低所得者への効果は小さい。
一方、『すまい給付金』は、年収に応じて最大30万円の現金が支給される。年収510万円以下が対象で、年収が少ないほど給付額が多い。つまり、低所得者ほど、購入時の負担を軽減できるわけだ。
『すまい給付金』を受給するためには、建物の所有権、すなわち「持分」を持っていることが必要。持分は、建物を買う際の不動産登記によって決まる。例えば、夫婦で名義を分けている場合は、それぞれ給付金を受け取る権利があり、この持分の割合と給付基礎額を掛けた金額が、給付額になるのだ。
一つ注意しなければならないのは、持分があっても、そこに住んでいなければ給付対象外になってしまうということ。例えば、夫婦と義父の3人の名義の住宅であっても、義父が同居していなければ、義父には給付されない。『すまい給付金』は、居住する人の名義でマイホームを取得した場合に受け取ることができると覚えておけばよいだろう。
※週刊ポスト2014年4月18日号