「結果的に報告するタイミングを逸してしまったが、決して隠す気持ちはなかった」──少年隊の植草克秀(47才)が、一般女性・A子さん(45才)と再婚していることがわかった。昨年10月11日に入籍し、その日、A子さんとの間に女児も誕生したという。発表できなかったのは、高齢出産となったA子さんに「なるだけ重圧をかけたくなかったから」という。
「もともと植草さんとA子さんは共通の友人がいて顔見知りだったんですが、ふたりでデートするようになったのは2年半くらい前ですね。ちょうど植草さんの離婚の傷が癒えた頃でした」(芸能関係者)
前妻のB子さん(46才)は植草の高校の1学年下の後輩。1994年、28才の誕生日に入籍し、2児(長男・俳優の樋口裕太19才、長女16才)を授かったが、結婚16年で破局。原因は「生活観や性格のズレ」。弁護士を立てて1年に及ぶ話し合いを続け、子供の親権はB子さんが持ち、学費や養育費については「双方が納得する内容で合意し、円満に解決した」と話していた。
しかし一部女性週刊誌で、植草は《再婚して娘が生まれ、それを理由に養育費の減額を家庭裁判所に申し立てた》と報じられた。
厚生労働省が母子家庭に調査したデータでは、養育費の金額は1世帯平均4万3482円。子供が1人だと3万5438円で、2人だと5万331円となる。養育費の金額試算は年収がベースになっているため、あくまで目安。双方が合意しているのであれば、個別のケースで金額は増減する。
現在、植草からB子さんに毎月支払われている養育費は、1人あたり約11万円という。前述した平均よりは多いかもしれないが、前述のとおり、これは合意の上で決められた金額であり、理不尽な金額とはいえない。
それでも植草のように、再婚が理由で養育費の減額を申し立てることができるという。離婚問題に詳しい弁護士の長瀬佑志氏はこう説明する。
「一度決められた養育費の減額が認められるケースは再婚の他、再婚相手との間に子供が生まれた場合、失業、収入減という状況に陥った場合です。植草さんのケースでは、現在、前妻との間のお子さん2人と、再婚相手との間のお子さん1人の計3人に対する養育費が必要になりました。離婚時より扶養義務を負う人数が増えたわけですから、養育費の減額が認められる可能性があります。
ちなみに、再婚しただけでも養育費の減額を主張する理由になり得ます。例えば、社会保険料の負担が変わったりするので、実質的に収入減となりますからね」
植草は、定期的に舞台出演など仕事はしているものの、『渡る世間は鬼ばかり』(TBS系)が終了し、レギュラー出演はなくなっている。再婚、再婚相手の出産に加えて、収入減も認められるだろう。
しかし、A子さんの両親は芸能プロダクションを経営し、彼女はその関連会社の代表取締役。植草は彼女が2004年に購入した新築マンションで娘と共に暮らしている。愛車は運転手つきの高級車。子供が生まれたからとはいえ、とても生活に困っているようには見えず、むしろ華やかな生活を送っているという指摘もある。
「そもそも再婚相手には、前妻との間の子供への扶養義務はありません。再婚相手の収入が高いからとか、資産があるからといって、再婚相手が前妻との子を養育しなければならないということにはなりません。もっとも、再婚相手の収入が養育費の減額の判断にあたり考慮されないわけではありません。再婚相手の収入が高く、植草さんが再婚相手に対して扶養する必要がないことが証明できれば養育費を減額する必要が乏しいと考慮され得ます」
つまり、減額を阻止するには、前妻のB子さんはA子さんの収入状況を調べなければならないのだが、それは決して容易なことではない。
※女性セブン2014年5月1日号