消費税が8%に増税されて1か月半。4月の家計簿で増税を実感した人も多いはず。導入された復興特別所得税や、厚生年金保険料の増税と合わせて、“大増税時代”なんて呼ばれ、家計も圧迫されている今、少しでも税金を抑える方法を知りたいところ。
「会社の経費で落ちない自己負担分を税金の対象から外す『特定支出控除』を使えば、万単位で税金が戻る可能性が充分にあります」と話すのは、税理士の岩松正記さん。
一体どこまで、特定支出に認められるのか、岩松さんに聞いた。
Q:「今年もそろそろ夫の取引先と上司へのお中元を考える季節。あまり安いものは贈れないし、費用もばかになりません。せめて少しは取り戻せませんか?」(53才・主婦)
A:「取引先へのお中元は接待費に含まれるので、認められる可能性が高い。ただし、上司へのお中元はあくまで福利厚生の一環なので、対象になりません。社外用はレシートをとっておいて」(岩松さん、以下「」内同)
Q:「接待用に新しいゴルフウエアがほしいと夫。これはさすがに厳しいですよね?」(38才・主婦)
A:「スーツのように必ず仕事着として着るものであれば衣服費になります。しかし、接待用とはいえ、ゴルフウエアは仕事用と言い切れないので対象外」
ただし、ゴルフ場への交通費やゴルフのプレー代は交際費として認められるので、領収書かレシートは忘れずに取っておこう。
Q:「週刊誌は私の愛読誌。たまに夫も見ますが、控除の対象になりますか?」(45才・パート)
A:一般の新聞のほか、仕事に関係する専門書や業界紙は認められるが、それ以外の本は対象外。
「世の中の動向を知るためであっても、直接関係のない雑誌や本は特定支出としては難しいでしょう」
※女性セブン2014年5月29日号