消費税が8%に増税されて1か月半。4月の家計簿で増税を実感した人も多いはず。導入された復興特別所得税や、厚生年金保険料の増税と合わせて、“大増税時代”なんて呼ばれ、家計も圧迫されている今、少しでも税金を抑える方法を知りたいところ。
「会社の経費で落ちない自己負担分を税金の対象から外す『特定支出控除』を使えば、万単位で税金が戻る可能性が充分にあります」と話すのは、税理士の岩松正記さん。
一体どこまで、特定支出に認められるのか、岩松さんに聞いた。
Q:「先日、夫のクライアントの結婚式がありました。『お世話になっているから』と夫婦で出席したのですが、ご祝儀代は対象になりますか?」(49才・主婦)
A:結婚式などの冠婚葬祭も、交際費に認められる可能性は高い。とはいえ、冠婚葬祭の場で領収書を書いてもらうのは気がひけるが…。 「案内のはがきに、ご祝儀や香典の金額をメモしておけば充分。参加したかどうかが重要です」(岩松さん、以下「」内同)
Q:「営業マンの夫は、よく携帯で仕事の電話をします。携帯は夫個人のもの。私用携帯からの通話料は対象になりますか?」(51才・パート)
A:仕事にもかかわらず個人が負担しがちな最も多い支出のひとつだが…。
「特定支出の項目には入っていません。ただ、明細書を見ればどこに電話したのかは一目瞭然なので、『その他』の項目で認められる可能性は高い。申請してみる価値はありそうです」
※女性セブン2014年5月29日号