5月17日に、覚せい剤取締法違反で逮捕されたASKA容疑者(56才)だが、任意同行時に覚せい剤を所持していたわけではない。あくまで彼の逮捕は、「4月6日と12日に覚せい剤を所持していた」という疑いによるものだ。
なぜ、1か月以上も前に覚せい剤を所持していた容疑で、今逮捕できるのか。薬物事件に詳しい弁護士の小森榮(さかえ)氏がこう解説する。
「覚せい剤所持容疑というのは、現行犯逮捕が基本ですが、そうでなくても、逮捕できるケースはあるんです。
最も多いのが、ある人物が財布を落として、その中に覚せい剤と身分証が入っていたというケース。
もうひとつが、“使い残し”が見つかった場合です。警察は、逮捕に至るまでにあらゆる内偵調査をしますが、その過程で、例えば、残留物やゴミなど、その人物の捨てたものから覚せい剤の成分が検出されれば、逮捕状を請求することがあるんです。
今回の逮捕は、なんらかの方法で、日にちまで特定できる状態で、微量ながら使い残しの覚せい剤が見つかったのだと思います」
そして、尿検査で陽性反応も出たため、ASKA容疑者の自宅への家宅捜索が行われたのだという。ちなみにこの家宅捜索時に大活躍したのが、麻薬探知犬でラブラドルレトリバーのイルミナ(雌6才)だ。
「ASKA容疑者の自宅は3階建てで、とても広く、7人の捜査員が懸命に薬物を探したんですが、なかなか発見できなかった。そんななか、最初に書斎の机の中に隠されている覚せい剤を発見したのが、イルミナだったんです。捜査員からは、“よくがんばった”と褒められて、イルミナもとても上機嫌でした」(捜査関係者)
※女性セブン2014年6月5日号