6月に梅雨入りして以来、日本各地で連日豪雨の被害が続いている。7月3日午前には、九州北部を中心に激しい雨となり、福岡県や長崎県の各地で避難勧告が出されたほか、浸水被害、道路冠水も発生。
また都心でも6月29日に、線路の冠水によって京王井の頭線が一時全線で運転を見合わせたほか、多くの住宅や店舗で浸水被害が出てしまった。
そんななか、他人事とは決して思えない被害に直面しているのが、ほっしゃん。(42才)だった。
《マンションの駐車場に雨が流れ込んで車の中まで水がたっぷんたっぷんに溜まってブッ壊れました(悲)》
愛車が水没してしまったのだ。ほっしゃん。の知人がこう語る。
「ほっしゃん。は最近大腸のポリープを手術して激やせしてしまいましたが、水没のショックなのか、7月に入ってますますやせていってるんです…」
ほっしゃん。の自宅マンションがあるのは緑豊かな都心の人気エリア。築年数は15年を超えるが、6階建てのコンクリート造でしっかりとした造り。1階部分に取り付けられた駐車場も特に問題があるようには思えない。
「ここの駐車場は機械式の立体駐車場で、1階から車を入れて、上段はそのまま、下段に停めるには鍵を使って1階から地下へ移動させる仕組みになっています。水没したのは、下段の駐車場だと思いますよ」(マンション住民)
大量の雨水が駐車場入り口から入り込み、上段から下段へと流れ込んでしまったというのだが、パッと見るだけではそんなに雨水が流れ込むようには見えない。だが、駐車場にはこんな注意書きが貼られてあった。
《当マンションの駐車場は前面道路よりも低い位置にあります。雨量が多い場合、車両側に雨水が流れ込む恐れがあります。その為、状況に応じて車両を安全な場所に移動させる等の対応をお願いします》
しかし、ほっしゃん。は今、思い出の愛車が水没してしまった悲しみをマンション管理会社にぶつけているという。ツイッターにもこうある。
《管理会社の地域担当は「こちらには責任は無い。」を繰り返すばかり(激怒)…じゃあいったい何を管理してんの?と、この件は持ち越し(呆)》
不動産トラブルに詳しい篠原一廣弁護士はこう説明する。
「駐車場管理会社または管理組合は、使用者と賃貸借契約、つまり駐車場スペースを貸す契約を結んでいます。賃貸側は賃借側に対して、特に過失のない事故や天災については賠償責任を負う必要はないんです」
それでは、駐車場で発生したトラブルについては管理会社は一切の責任を負う必要はないのだろうか?
「駐車場の設計上でミスがあり、その結果、損害があったことが証明できれば、管理会社は賠償責任を負うことになります。たとえば、場内に設置されたマンホールが浮いていて、そこを通ったために傷がついたとか、天井からコンクリート片が落ちてきたために傷がついたりした場合がそれに当たるといえるでしょう」(前出・篠原弁護士)
※女性セブン2014年7月24日号