2015年1月、相続税の大増税が行われる。しかし、「まだ、先のこと」と、相続について、ついつい先送りにしている人は多いはず。まずは相続の基本ルールをおさらいしておこう。
故人(被相続人)の財産が血縁関係者(相続人)に移転することを「相続」という。誰に、どれぐらいの割合で受け継がれるかなど、その範囲や優先順位は民法によって定められ、それらは「法定相続人」と呼ばれる。
法定相続人の優先順位は以下の順になっている。
■配偶者
最優先。故人(被相続人)に夫や妻がいれば、必ず相続人になる。ただし、婚姻届を提出していない内縁関係は対象外。
■直系卑属(第1順位)
子供などのこと。複数の子がいる場合、長男、次男、長女など分け隔てなく平等に分配。子供がすでに死亡している場合は孫、ひ孫という順に、何代でも下の世代に相続の権利を引き継げる。これを「代襲」と呼ぶ。ただし、子供の配偶者は対象外。
■直系尊属(第2順位)
父母や祖父母などのこと。子や孫が存在しない場合に相続人になる。祖父母、曾祖父母に代襲が可能。
■傍系血族(第3順位)
兄弟姉妹のこと。直系卑属も尊属もいない場合に相続人になる。兄や妹といった序列はなく、権利は平等。兄弟姉妹が死亡していた場合、故人の甥・姪は相続人になれるが、さらにその子までは代襲できない。
受け取る財産の割合は相続人の組み合わせによって異なる。優先度が低い人が相続すると配偶者の取り分が多くなる。「配偶者+子供3人」の場合は、配偶者が2分の1、子供3人が残りの2分の1を3等分する(6分の1ずつ)。その他、組み合わせによる法定相続分の割合は以下の通りだ。
配偶者+子→配偶者50%+子50%
配偶者+父母→配偶者67%+父母33%
配偶者+兄弟姉妹→配偶者75%+兄弟姉妹25%
配偶者のみ→配偶者100%
子のみ→子100%
※週刊ポスト2014年8月8日号