2014年1月から相続税の課税が強化され、課税対象者が大幅に増えることになる。というのも、これまでは妻と子供2人が相続する場合、相続財産が8000万円以下なら課税されなかったのが、増税により4800万円から課税されるようになるからだ。そうしたなかで節税するためにはどうすればよいのか。たとえば、両親とも健在なら、父の財産を母に渡しておけば納税額を大幅カットできるのだという。
そもそも「保有財産(評価額)1億円」でも夫婦の持ち分の違いによって、納税額は大きく異なる。しかし、現実には自宅(不動産)の所有権を含めて父がすべての資産を持っていることが多いのではないだろうか。
そんな夫婦にうってつけの制度がある。「おしどり贈与」と呼ばれるものだ。「結婚してから20年以上経った夫婦」だけが使えることからそう称される。税理士法人チェスター代表の福留正明氏が解説する。
「夫(または妻)が配偶者に贈与する際に、最高2000万円が贈与税の対象額から控除されるというものです。これは『居住用不動産そのもの』か『居住用不動産を取得するための金銭』のいずれかを贈与する場合が対象になります。
また、この制度は贈与税の基礎控除(年間110万円)と合わせて使えるため、最高で2110万円まで無税で贈与できます」
これによって、多くのケースでマイホームの権利の約半分を一気に妻(母親)へ移すことが可能になる。
「不動産を現物で贈与する場合、法務局で所有権移転の登記をする必要があり、登録免許税(評価額の2%)などの諸費用がかかる点に注意してください。住み替えや、長く賃貸暮らしをしていた夫婦が新築しようという場合に現金で贈与するほうが節税効果はより高くなります」(福留氏)
ちなみに「おしどり贈与」は一生に一度しか使えない。できるだけ最高額である2110万円の枠いっぱいに活用することを検討すべきだ。
加えていえば、「夫婦の資産を均等化」した上で、「夫婦間で相続しない」とさらなる節税が可能になる。
仮に夫婦が5000万円ずつ持っているとする。最初に夫が亡くなったら妻は相続せずに、5000万円を子供2人で分けることがポイントだ。それによって将来、妻が亡くなる時の相続財産を減らすことができる。その場合、夫が亡くなった時に20万円、妻が亡くなった時に80万円、2回の合計で相続税は100万円で済むことになる。
※週刊ポスト2014年8月8日号