遺された家族のためにと思って遺言を書いたものの、不備があり相続トラブルを招いてしまうというケースも少なくないという。そこで武村行政書士事務所の武村裕氏に、遺言書の書き方を聞いた。
まず、遺言書には主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がある。公正証書遺言と秘密証書遺言は費用がかかることもあり、自筆証書遺言が一般的だ。
「紙と印鑑があれば誰でも書けますが、ひとつでも不備があると無効になってしまいます。注意点としては【1】ワープロやパソコンではなく、自分で書く【2】日付・名前を入れる【3】押印【4】内容に矛盾、曖昧な点がないようにする、こと」(武村氏)
【2】については、西暦でも元号でも○年○月○日と書く。例えば9月吉日といった日付が特定されない書き方は無効となる。名前は芸名やペンネームでも可能だが、本名のほうがベター。
【3】については、普段使っている印鑑であれば実印でも認印でもOK。普段使っていない印鑑だとトラブルになりかねないという。
※女性セブン2014年10月2日号