「一日中家でごろごろしてばかりいる夫と別れてひとりで生きていきたい!」──そう考える女性が増えているのか、長年連れ添った夫婦が離婚する熟年離婚が近年急増。しかし、「離婚しても経済的にひとりでは生きていけない」と思いとどまる人は少なくないはずだ。
「ずっと専業主婦で、会社員の夫の年金をアテにしてきたし…」と離婚を躊躇する人に思い出してもらいたいのが離婚時に夫婦の年金を分割できる制度だ。
2007年4月1日から、離婚した場合、婚姻期間中に納めた保険料に対応する互いの厚生年金(報酬比例部分)の合算を分割する「年金分割制度」がスタート。分割割合は話し合いか裁判手続きによって決められる(「合意分割制度」)が、実態は2分の1ずつになることがほとんど。
さらに翌2008年4月1日から、第3号被保険者(サラリーマン、公務員といった第2号被保険者に扶養されている20才以上60才未満の配偶者で、年収130万円未満の人)が請求すれば、自動的に夫の厚生年金を2分の1ずつに分割することができるようになった(「3号分割制度」)のだ。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾さんが解説する。
「ただし前者は2007年3月、後者は2008年以前の離婚では活用できません。また、請求期限は離婚した翌日から2年以内となるので要注意です」
※女性セブン2014年12月25日・2015年1月1日号