今回の選挙の大きな争点となったのが年金の問題だ。「私たちの世代は年金をもらえるの?」「年金って、どんどん減らされていくの?」などと不安を抱く方も少なくないだろう。まずは現行の年金制度をきちんとおさえて、経済的不安解決の一手を打つ必要がある。
年金受給資格のある夫が亡くなった場合、遺された妻や子には「遺族年金」が支給される。だが、その額は、夫がサラリーマンだったのか自営業者だったのか、妻に厚生年金の受給資格があるのかないのか、子供はいるのかいないのか、いるとすれば何人いて、それぞれ何才なのかなど、そうした要素によって大きく変わってくる。
まず、夫がサラリーマンの場合。妻は夫の死後すぐに「遺族厚生年金」として夫がもらうはずだった厚生年金(報酬比例部分)の4分の3の額を受給することができる。
また、子供がいて、その子供が18才(18才になる年度の末日までが対象。その他のケースに出てくる場合も同様。)未満の場合には、合わせて夫の基礎年金に相当する「遺族基礎年金」77万2800円と、「子の加算」がもらえる。第2子まではそれぞれ22万2400円が、第3子以降は1人につき7万4100円が支給される。
その子供が全員18才以上になった時、そしてそもそも子供がいない場合には、「遺族厚生年金」はもらえるが、「遺族基礎年金」はもらえない。そこで、そうした人のために、40才から65才までの間に支給されるのが「中高年寡婦加算」の57万9700円だ。
そして、65才以上の年金受給資格者の妻には、「遺族厚生年金」に加え、自分の基礎年金77万2800円(満額支給の場合)が支給される。ただし、妻に厚生年金の受給資格がある場合には、妻の基礎年金のほかに、A.「遺族厚生年金」、B.「自分の厚生年金」、C.「夫の厚生年金の2分の1+自分の厚生年金の2分の1」の3つのうち、もっとも多い額が自動的に支給される。
一方、夫が自営業者の場合はどうなるか。大きく異なるのは、遺族厚生年金の受給がないことだ。ではなにを受給できるのか。18才未満の子供がいる場合には夫がサラリーマンの場合と同様に「遺族基礎年金」77万2800円と、「子の加算」が支給される。
その子供が全員18才以上になると「遺族基礎年金」の支給はなくなり、自分が65才になって年金受給資格者になるまで受給額はゼロとなる。
※女性セブン2014年12月25日・2015年1月1日号