長年連れ添った夫と死別…人生にはそんな不測の事態が起こるもの。夫がいなくなったとき、あなたに残されたお金はいくらなのか。年金はいくら支払われるのかを今のうちにチェックしておいた方が良い。それこそが、老後破産の道を回避する術だ。
年金受給資格である夫が亡くなった場合、残された妻や子には「遺族年金」が支給される。
その額は夫がサラリーマンだったか自営業者だったのか、妻に厚生年金の受給資格があるのかないのか、子供はいるのかいないのか、いるとすれば何人いて、それぞれ何才なのかなど、そうした要素によって大きく変わってくる。
自営業者だった場合はそもそも「遺族厚生年金」の受給はない。18才未満の子供がいる場合には「遺族基礎年金」と「子の加算」が支給される。子供が全員18才以上になった場合には「遺族基礎年金」の受給はなくなる。
そもそも子供がいない場合には、「遺族基礎年金」は受給できない。そうすると、妻は自分の基礎年金や厚生年金(厚生年金受給資格がある場合)をもらえるようになるまで、年金の空白期間が生まれてしまう。そこで、その空白を埋めるために用意されているのが「寡婦年金」と「死亡一時金」だ。しかし両方受給することはできず、どちらかを選択する。
「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾さんは、こう解説する。
「死亡一時金は夫の死後2年以内に一度だけ受給できるのに対し、寡婦年金は妻が60才から65才までの間しか受給できません。金額としては夫の基礎年金の4分の3の額を受給できる寡婦年金の方が断然トクです。ただし、夫の国民年金保険料納付期間が25年(将来的には10年を検討中)以上ないと受給できないので注意が必要です」
65才になり、年金受給資格者となった妻には自分の基礎年金77万2800円(満額支給の場合)が支給され、妻自身に厚生年金の受給資格がある場合には厚生年金がプラスされる。
※女性セブン2014年12月25日・2015年1月1日号