2013年4月、「企業は希望者を原則65才まで継続雇用しなければならない」とする高年齢者雇用安定法が施行された。厚生年金の受給開始年齢が段階的に60才から65才まで引き上げられ、「年金の空白期間」で収入のなくなる人が大量に増えるのを防ぐためである。
しかし、60才以降も働くことができる就職口があったとしても、賃金が激減するケースが多い。
そこで、低下した賃金の一部を補うため「高年齢雇用継続基本給付金」という制度がある。「雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上」、「現在、60才以上65才未満で、雇用保険の被保険者である」、「現在の給与が60才で定年になる直前6か月間の平均月額の75%未満である」…などの条件を満たせば、給付金を受給できる。
「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾さんが解説する。
「現在の給与が定年直前の給与の61%未満のときは現在の給与の15%、61%以上75%未満のときはその低下率に応じた額が給付されます。ただし、給与と給付金の合計の上限は約34万円(毎年8月改定)。
その額以上の給与をもらう人は、どれだけ現役時代から給与が激減していようと、この制度を利用できません」
※女性セブン2014年12月25日・2015年1月1日号