厚生年金の受給開始年齢が段階的に60才から65才まで引き上げられ、60才以降も働くにしても、賃金が激減するケースが多い。そこで、低下した賃金の一部を補うため「高年齢雇用継続基本給付金」という制度がある。
一方、忘れてはならないのは、60才以降も働きながら年金を受給していると、もらう給料の額によっては年金の全部または一部減額されてしまうということ。「在職老齢年金制度」だ。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾さんが解説する。
「たとえば、給料と年金の月額の合計が、60~64才の場合で28万円、65才以上の場合で46万円を超えると、超えた分の2分の1がカットされる。つまり、61才のときの給料が30万円で、年金月額が10万円だとすると、(30万円+10万円−28万円)÷2=6万円が毎月減額されてしまうのです」
計算に使われる「給料」とは、現在得ている月給と、直近1年間に得た賞与の月額分の合計。つまり定年後1年間は定年前の賞与が計算に使われるので、計算上の「給料」の額が大きくなり、必然的に減額される年金の額も増えてしまうので注意が必要。
この2つの制度をしっかり理解していれば、60才以降も賢く働き続けることができるのだ。
※女性セブン2014年12月25日・2015年1月1日号