スペインのフィギュアスケート選手・ハビエル・エルナンデス選手(23才)との交際を明らかにした安藤美姫(27才)だが、長女・ひまわりちゃんの父親である元フィギュアスケート選手・南里康晴(29才)から、婚約不履行による損害賠償として1500万円の慰謝料を請求されているという。果たして、この金額は妥当なのか? フラクタル法律事務所の田村勇人弁護士がこう説明する。
「婚約とは結納や特別の儀式、形式がなくとも、男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意があれば、口約束でも成立します。
それが破棄される場合の正当な理由は不貞、性病、性交不能、精神病などですが、正当な理由もなく婚約を破棄した者は、損害賠償義務を負います。これには結婚を予期して勤務先を退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などの財産的損害と、精神的損害が含まれます。
南里さんの場合、精神的損害が高額になるでしょうし、結婚のためにスケートを諦めたという事情からは逸失利益も十分考慮されるので、1500万円を請求することは不当とはいえません。子供に会わせてもらえない事実や、安藤さん側の働きかけによりスケートを辞めさせられた事実を、メールのやり取りなどで証明できればかなり有利になります」
昔は、男性の女性問題などが発覚し、女性が男性に対して婚約不履行で訴えることが多かったが、最近は男性が訴えるケースも増えている。
「安藤さんのようなケースは稀ですが、女性も男性のように結婚前に浮気していることが多く、それがバレて婚約不履行で訴えられる人が多くなっています。インターネットやSNSが発達して、浮気がバレやすくなったことも影響していると思います。
また生物的に出産しない男性は、将来生まれてくる子供が本当に自分の子供なのか疑ってしまいます。そういったことから、女性に比べて男性は相手の浮気を許しがたい傾向にあります。それで婚約破棄から慰謝料請求へとなります」(前出・田村氏)
※女性セブン2015年1月8・15日号