「人が少ないからちょっとくらいスピードを出しても大丈夫」、「車道を走るのは危ないから歩道を走ってもいいんじゃないの?」――これまで、自転車ドライバーの多くはそんな考えを持っていたかもしれない。
しかし、6月1日からはそんな“暗黙のルール”が通らなくなった。自転車活用推進研究会・事務局長の内海潤さんが言う。
「今年1月に閣議決定された改正道路交通法がこの6月1日に施行されました。14項目に該当する危険行為を行い、3年間で2回摘発されると、公安委員会の『自転車運転者講習』(1回3時間、受講料5700円)を受講しなければなりません。受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられ、前科一犯がつきます」
その背景には近年の運転マナーの悪質化と事故件数の高止まりがある。
具体的にはどんな行為が「ルール違反」になるのか。ひとつは歩行者の妨害だ。内海さんが言う。
「まず、自転車が歩道を走ることは原則、禁止されています。例外は、自転車通行が許されている歩道。そして車道が狭い、交通量が多いなど、歩道を通行することがやむをえない場合も歩道の通行が認められています。そうした場所を通る際もすぐに止まれるよう徐行し、通行しようとしている歩行者がいるのに一時停止しなければ危険行為となります。チリンチリンとベルを鳴らして後ろから歩行者を追い抜くのもやめてください。ベルは対車両用で車や自転車に向けて鳴らすものです」
また、“ちょっとくらいなら”という気持ちが、14項目のうちの「安全運転義務違反」になることがある。
「イヤホンで音楽を聴きながら、スマホを見ながら、雨の日に傘をさして運転するのはNGです。閉まろうとしている踏切にスピードを上げて滑り込むのもいけません。スピードを出せばギリギリ渡れると思う人は多いでしょうが、絶対にやめましょう」(内海さん)
また、意外と知られていないのが、車道を走る際は左側通行をしなければいけないというルール。
「必ず車と同じ方向に左側通行してください。後ろから車に追い抜かれるのが怖いという声を聞きますが、自動車に対面する方向で右側を走っていると、路上駐車の車両を避けた際に、正面からきた車が見えず衝突される危険性があります」(内海さん)
※女性セブン2015年6月18日