地方議会で続々誕生している「美人すぎる」の呼び名を持つ議員がこの4月、千葉県にも誕生した。SNSを駆使して巧みに情報発信し、女性の政治進出をリードするその県議に奇妙な疑惑が取り沙汰された。
我孫子市議を辞職して今年4月の千葉県議選に無所属で出馬して当選し、「美人すぎる県議」と注目された水野友貴氏(みずのゆうき・32)がこの騒動の主役である。
ファッション誌の元読者モデルで、ブログには頻繁に自撮り写真がアップされる。おしゃれな服に身を包み、幕の内弁当を前に〈今日はモリモリお弁当をしっかりと食べました!〉と報告する姿はアイドルのブログのようだ。
水野氏の“美人すぎるデビュー”は、昨年6月のセクハラ告発ツイートがきっかけだった。塩村文夏都議(36)が「産めないのか」などのセクハラ野次を受けた問題で世間が大騒ぎしている最中、水野氏は「今日はパンツスーツだけど生理なの?」などと自分もいわれたとツイッターなどで紹介。
これをきっかけにマスコミの注目を浴び、報道番組だけでなくバラエティにも出演して「全国区の地方議員」の仲間入りを果たした。読売新聞の取材には「ネットを駆使すれば、女性議員が家事や育児をしながらでも発言力を高められる。政党に守られなくても戦える。そのモデルケースになって、女性議員の存在意義を示していきたい」と、女性の政治進出の道標になろうという高い理想を語った。
そんな彼女に公職選挙法違反疑惑が浮上している。ことの発端は、6月19日の我孫子市議会での早川真市議によるこんな発言だった。
「その候補者の方から届いた公選ハガキの推薦人の欄に、応援を断わられたはずの著名な方の奥様の名前が記載されていたというのです。しかも、奥様はすでに他界されているにもかかわらずです。信じられません。このような行為は、もし事実であれば、公選法第235条に抵触する行為ではありませんか」
つまり、公選法で許されている選挙区内でのダイレクトメールに、あろうことか支持者でもない死亡した人の推薦文を載せたというのである。
同法235条は、候補者自身の身分や経歴だけでなく、〈推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者〉について、〈2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する〉と定めている。
疑惑が事実なら、水野氏の県議選当選が無効となる可能性さえある。
※週刊ポスト2015年7月10日号