お金に困った時に多くの人が頼るのが親だが、親への借金の返済というものは、どうしても滞ったりウヤムヤになったりしてしまいがちだ。兄弟が借金を返済しないまま親が亡くなってしまった場合、その兄弟の相続分は少なくなるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
遺書を残さず母が逝きました。母の遺産は約8000万円。それを私たち3兄弟が3等分することになりますが、問題なのはすでに上の兄たちがそれぞれ母に500万円を借りており、返済していないこと。この場合、兄たちの相続額は500万円分少なくなるはずで、その分を私がもらってもよいですか。
【回答】
お母さんが貸したのか、あげた(贈与した)のかで違います。貸した場合、お兄さんたちへの貸金債権が相続財産に含まれます。そこで8000万円+500万円×2=9000万円を3人で分けることになり、各自3000万円相当の相続財産を取得できます。しかし、お兄さんたちは500万円の債務があるので、差し引き2500万円ずつになります。
贈与の場合、民法では遺贈(遺言による贈与)、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」としての生前贈与を特別受益とし、共同相続人間の公平をはかる工夫をしています。
すなわち特別受益を実際の相続財産に加算した「みなし相続財産」を計算し(持ち戻し)、みなし相続財産を法定相続分で分割し、特別受益を受けた相続人は相続財産の前渡しを受けていたとして、その分を控除します。結果的に生前贈与を含め、法定相続分に従った分配になります。計算式は貸金の場合と同じです。
ただし、この適用を受けるには、生前贈与が相続人に対する特別受益に当たることと、特別受益の持ち戻し免除の意思表示がないという課題があります。生前贈与が家業への協力などの対価性がある場合や、親としての養育義務の延長であるような場合には、特別受益が否定される場合もあります。
なお、特別受益は相続人に対する贈与が前提ですが、相続人の配偶者や子供への贈与は、公平性の観点から特別受益になり得ると思います。ですが、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしていれば、上記の「みなし相続財産」の計算はされません。
その意思表示の証明は、特別受益を受けた相続人がしなければならず、実際には稀です。あなたの場合、貸金であっても生前贈与でも、希望される公平な遺産分割を求めることができると思います。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年9月25日・10月2日号