10月からマイナンバーがスタートする。番号通知が始まり、2016年1月から実際の運用が開始される。新制度の導入によってどこに注意をしなければいけないのかを解説しよう。
懸念されるのは、個人の資産状況をすべて国に把握されるのではないかという点だ。2018年1月からは、銀行預金にマイナンバーを紐付けすることが検討されている。当初は任意だが、21年1月からは義務付けられる予定だ。会社員の場合には、すでに収入のすべてを把握されているから大きな影響ともいえるが、資産家は注意をしておいたほうがよさそうだ。
マイナンバーの導入により、税務当局は脱税の把握がしやすくなる。とくに狙われているのは名義預金だという。これまでも、相続税の税務調査によって名義預金が発覚するケースは多い。
たとえば、25事務年度(平成25年7月から平成26年6月まで)に発覚した申告漏れのうち、現金・預金等が約4割を占めている。その多くが名義預金だと考えられる。
名義預金とは、親や祖父母が勝手に子どもや孫の名義で預金をしている口座のこと。贈与の手続きが行われていないため、相続が発生した時には相続税の対象となる。これまでは、子どもや孫名義の預金をすべて探し出すのは税務当局にも難しく、税金逃れの温床ともなっていた。
マイナンバーが導入されれば、子どもや孫のマイナンバーを入力するだけで瞬時に口座を洗い出すことができる。今後は名義預金を見つけ出すのが容易になるわけだ。脱税はそもそも法律違反だから問題外だが、実際には贈与なのか名義預金なのかの判断は難しく、グレーゾーンのケースは多い。
今後は名義預金のチェックが厳しくなることを自覚して、可能性がある場合には、贈与と認められるための証拠をしっかり残しておいたほうがよいだろう。
なお、自分の個人番号がどのように利用されているかを閲覧できるネットサービス「マイナポータル」が2017年1月からスタートする。いつ、誰が、自分の個人番号にアクセスしたのかを確認できるほか、自分にあった行政サービスを紹介してもらえる「プッシュ型サービス」や自宅のパソコンから行政手続きができる「ワンストップサービス」などが利用できるようになる予定だ。
※マネーポスト2015年秋号