コンビニや飲食チェーンなど、外国人が働いている光景は当たり前になってきた。とはいえ、働く人すべての日本語がおぼつかないと不安になることも。せめて監督者として日本人は必要ではないのか、弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
牛丼屋に朝食を食べに行ったところ、驚いたことに3人の従業員が外国人でした。しかも、3人とも日本に来て日が浅いようで、日本語が拙いせいか、客とモメているようでした。こうなると日本人の監督者を配置すべきだと思います。外国人従業員だけで店の運営を任せるのは法的に問題はないのですか。
【回答】
外国人労働者の受け入れは、人手不足を補うために、徐々に関門が開かれつつあります。外国人は、我が国に在留する資格を持つ者と、そうでない者がいます。こうした在留資格は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)で定めており、就労の可否や範囲も、この法律による区分に従って違います。まず、在留する資格がない不法滞在の外国人は就労できません。雇用した事業主は処罰されます。
入管法は複数の在留資格と、その資格を持つ者ができる活動を定めています。就労できる在留資格は複数ありますが、基本的に専門的・技術的分野に属する活動を行なう外国人と、技能実習目的の外国人に就労を認めています。
専門的・技術的分野に属する活動とは、大卒ホワイトカラー・技術者・外国人特有の能力を活かす業務(語学教師)・高度に専門的な職業です。技能実習生は技能を習得後、その技能を必要とする仕事に就くことができるようになります。
これら以外の外国人は、日本人の配偶者や永住者と、その配偶者の特別な在留資格がないと就労できません。したがって留学生などは、教育を受ける活動での在留資格があるため、本来就労はできません。
しかし、入管法は在留資格の目的を損なわない限度で、在留資格が認められている活動目的に反しない範囲での就労を許可することにしています。具体的には勤務時間が1週28時間等以内で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。厚労省の最近の調査では、14万7000人が資格外活動の許可を得てアルバイトをしているようです。
以上により牛丼屋でのアルバイトは許可されますので、当該外国人は資格外活動の許可を受けての労働者であると思います。その場合、事業者には、とくに日本人に監督させる義務はありません。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年10月30日号