相続税法が変わった今、もはや誰にとっても無縁ではない『遺産相続』問題をテーマにしたのがテレビ朝日系ドラマ『遺産争族』(毎週木曜夜9時)。相続も争族も、すべての鍵を握るのは遺言書だ。
行政書士の百瀬まなみさんが、遺言書の基本を教えてくれた。
「通常遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります」(百瀬さん、以下「」内同)
自筆証書遺言は、家は長女、貯金は次女、など、どのように分けてほしいかを手書きする。パソコンは無効で、“○月吉日”などという曖昧な文言ではなく、正確に年月日を書く。実印でなくてもOKだが、署名とともに捺印も必須。
「紙は便せんでも、広告の裏でも何でも有効。鉛筆は改ざんされるおそれがあるのでペンにしましょう」
公正証書遺言は、裁判官や検察官など法律実務に携わってきた公証人が作成し、原本が役所に保管されるため、最も確実な方法といわれている。
「署名、捺印、証人も必要です。証人は遺言者本人に間違いないことを確認することなどの目的で2人必要。未成年者や相続人となる立場の人は証人にはなれません」
秘密証書遺言は、「内容」を秘密にしたまま、公証人に「遺言書の存在」を証明してもらうものだ。
ちなみに公証人の手数料は目的の分配遺産の金額により異なる。
※女性セブン2015年11月19日号