通称“ストーカー規制法”が施行されてから丸15年、ストーカー事案の認知件数は約10倍に増え、昨年は2万2823件にも及んだ。ストーカー事件は、想像するよりも身近で起こりうる犯罪となっているのだ。
ストーカーはどんな人間がなるのか。警察庁の調べによると、配偶者や交際相手(元を含む)が59.6%で、面識のないケースは5.8%。別れ話がこじれて、愛が憎悪にかわり、ストーカー化するのだ。
「恨みをはらむ分、このケースがいちばん危険」と心理カウンセラーでNPO法人ヒューマニティ理事長の小早川明子さん。
「『好きだ、会いたい』という、電話やメールが毎日何百通も送られてくる。これは、愛なのか異常行為なのか。相手がかつて愛した人だと同情が働き、判断が鈍るんです。それで周囲への相談や通報が遅れ、惨事になるケースが多い。しかし、これはすでに完全なストーカー行為。心を鬼にして、憐憫の情を捨てないと、あなたの人生が狂わされます」(小早川さん)
現在、次の8項目がストーカー行為とされている。
【1】つきまとい、待ち伏せ、自宅や職場への押しかけ
【2】「お前を見ているぞ」など、監視していることを告げる
【3】面会や交際の要求
【4】乱暴な言動
【5】電話やFAX・メールを連続して送ってくる
【6】汚物などを送ってくる
【7】誹謗中傷をしてくる
【8】リベンジポルノなど、性的に辱める
いずれも、1回だけではなく、“反復して行われる”ことがポイントとなる。
◆不安を感じたらすぐ相談を!
ここで覚えておくべきなのは、もしもストーカーの被害にあったら、一刻も早く周りに相談すること。証拠を取ってから、などと悠長なことを考えてはいけない。
「規制法の行為に当てはまらなくても、おかしいと思ったら、親や職場などに話し、待ちぶせされていないかなど、注意してもらいましょう。相談場所には、弁護士や自治体の女性相談窓口、NPO法人があります」(小早川さん)
そして、一度は必ず警察へ行ってほしい。地元警察署の生活安全課に相談しに行くのがおすすめだ。ストーカー犯罪のスペシャリストが対応してくれる。
「被害届を出さなくても相談に乗ります。警察が加害者に会って警告するなど警察が介入するのがいちばん早い解決法。少しでも不安を感じたらすぐに来てください」(警視庁ストーカー対策室)
また、年配の女性でも「もう私は年だから」と油断するのも禁物。50代以上の被害者も約1割にのぼる。誰もが被害に遭う可能性があるのである。
※女性セブン2015年12月3日号