配偶者を失った悲しみが癒えるまもなく、襲ってくるのがお金の悩みだ。そのときに頼りになるのが、遺族年金だ。遺族年金には、2つの種類がある。一つ目は、遺族基礎年金。
20才以上の人が亡くなった場合、子供のいる配偶者か子供に支払われる年金。20才未満の厚生年金加入者が亡くなった場合にも支給される。支給期限は、子供が18才になる年度末まで(障害のある場合は、20才未満)。
2016年の年間基本受給額は、78万100円。これに子供の数だけ、受給額が加算される。第一子と第二子は、それぞれ年間22万4500円、第三子以降は年間7万4800円加算される。
「第三子以降は、統計的に見て、1人あたりに必要な生活費が減っていくことがわかっているので、大幅に減額されているのだと思います」(ファイナンシャルプランナーの平野泰嗣さん、以下「」内同)
例えば、15才の長男と12才の次男がいる場合、年間で、78万100円(基本額)+22万4500円(第一子加算分)+22万4500円(第二子加算分)=122万9100円がもらえる。
二つ目が、遺族厚生年金だ。会社員や公務員などの厚生年金加入者が亡くなった場合、遺族に支払われる年金。厚生年金加入者は、国民年金にも加入しているので、遺族基礎年金と合わせた金額が支給される。
遺族厚生年金の金額は、加入期間や故人の年収などによって決まる。例えば、年収420万円、加入期間30年の会社員が亡くなった場合、概算で年間約51万8000円もらえる。
※女性セブン2016年5月26日号