これまでいわゆるお金持ちにとってだけが大きな問題となると思っていた相続税。しかし、昨年1月の法改正で「多くの家庭に関係する問題になった」と語るのは、税理士の五十嵐明彦さん(以下「」内同)。というのも、相続税が免除となる「基礎控除」は、相続1件に対し3000万円になったのだ。改正前は5000万円だったため、もはや「大金持ちのためだけのもの」ではなくなった。
そして相続税は、遺産を配偶者として受け取るか、子として受け取るかで、負担する金額が大きく変わる。
「夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者が遺産を受け取る場合、 『配偶者の税額減税の特例』により、1億6000万円までの資産は非課税となります」
つまり、よほどの資産家でない限り、配偶者が相続する場合には税金がかからない。
両親のうちどちらかが亡くなった時、残った親と子で法定相続分通りに相続すると、子には相続税がかかるので、一度全額を残った方の親が相続するよう遺言書を書いてもらうか、遺産分割で話し合っておけば、とりあえず一次相続の相続税を払わずにすむ。
例えば、夫が亡くなった場合の一次相続の状況を見てみよう。法定相続人は妻と子供2人の3人で、遺産1億円を法定相続する場合。
妻が5000万円、子供Aが2500万円、子供Bが2500万円相続したとする。そうすると、妻にかかる相続税は0円、子供2人にかかる相続税はそれぞれ145万円となる。
また、二次相続の段階として、相続税対策をしないまま、夫をなくした後、さらに妻自身の財産5000万円を合わせ総額1億円の遺産を残して亡くなった場合を見てみよう。
遺産が1億円あり、子供A、子供Bのそれぞれで5000万円ずつ相続したとする。すると、子供たちにはそれぞれ385万円の相続税がかかることになるのである。
「問題なのは、残った親も亡くなった時に発生する『二次相続』。ここで基礎控除を超える遺産がある場合、相続税は相続人である子が必ず負担することになります」
妻として受け取る相続なら税金の心配はいらないが、子として受け取る場合は、節税対策がマストと考えよう。
※女性セブン2016年6月2日号