夫が亡くなったあと「同じ墓に入りたくない」と“死後離婚”を申し出る女性が増えている。この聞き慣れない言葉は一体何を指すのか。葬儀・お墓コンサルタントの吉川美津子氏がいう。
「配偶者の死後に『姻族関係終了届』を提出することで、配偶者の血族(姻族)との関係を終わりにすることができます。死後に離婚することはできませんが、実質的に離婚と同じ効果を得られるので『死後離婚』と呼ばれている」
死後離婚は年々増加している。法務省戸籍統計平成26年度年報によると、「姻族関係終了届」の提出数は2009年の1823件が2014年には2202件となった。
死後離婚は男女どちらからでも可能だが、前出・吉川氏は「提出者の正確な男女比はわかりませんが、私に相談に来るのは、嫁姑問題に悩まされているなかで夫に先立たれた女性がほとんどです」という。
5年前に60歳で亡くなった夫と死後離婚したA子さん(58)が語る。
「夫が腎臓がん闘病の末に亡くなると、同居していた姑とのふたり暮らしを余儀なくされました。夫側の親類からも『おばあちゃんを頼みますよ』と半ば押しつけられて、結婚直後から抱えていた夫の家族への不満が爆発してしまったんです。
『夫がいないのに姑の面倒なんてみたくない。同じ墓に入るなんて考えられない』と思い、結婚後30年住んだ街を離れて実家に戻りました。『姻族関係終了届』の書類は、姑のいる街に戻って提出するのが嫌だったので、行政書士に代理で提出してもらいました」
もし、天国へ旅立った夫がこの事態を知れば複雑な心境になることは間違いない。死後離婚は妻にどんなメリットがあるのだろうか。行政書士の柿崎崇氏が解説する。
「『姻族関係終了届』を提出することで、姻族との関係を、民法上、他人に戻すことができます。相手方の同意は必要ありません。これにより、姻族の扶養義務がなくなる。提出したその日から効力が発生し、姻族の墓に入る必要性や墓の管理義務なども負わなくなります。
ただし、届を出しても姻族との関係がなくなるだけで、夫との関係は変わらない。つまり、遺産はもちろん、遺族年金も死後離婚前と変わらず受け取れるのです」
自分の死後、妻は必ず墓や老いた両親を守ってくれるはずだ──そんな期待は、すでに過去のものとなりつつあるのかもしれない。
※週刊ポスト2016年9月30日号