ペットを飼う家庭は少なくないが、人間の思うままにならないのが動物ゆえ、トラブルが生じることもある。注意喚起が無かったために郵便配達中に犬に噛まれてしまった場合、飼い主を訴えることができるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
郵便局員です。先日、配達した家で犬に太ももを噛まれました。その犬は庭で放し飼いにされていて「犬に注意」などのステッカーは貼られておらず、今も悪夢にうなされることがあります。局の慣例で飼い主には始末書を書いてもらったのですが、個人的には不満なので賠償金を請求してもかまいませんか。
【回答】
民法718条では「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めているので、飼い犬が他人を噛んでケガをさせれば、飼い主は賠償責任を負います。しかし、同条但書では「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は責任を免れます。
犬は元来活動的で、束縛されるのを嫌がります。放置すると勝手にうろつくことが少なくありません。犬にも個性がありますし、犬種によっても違いますが、攻撃的な本能も有しています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」は、動物の飼い主に対し、動物の種類、習性等に応じ適正に管理して、人に損害や迷惑をかけないように努める義務を課し、各都道府県はこれを受けて動物の管理を定めた条例を制定しています。条例は様々ですが、犬については、どの条例でも常に係留しておかなければならないとされています。
よって庭といえども、他人が立ち入ることは予想されるので、犬を放し飼いしている飼い主は、咬傷による損害の賠償義務を免れません。家の中であっても、つないでいなかった座敷犬が訪問客を玄関で噛んだ事件で、賠償責任を認めた裁判例もあります。
始末書を書いてもらったのは、局の慣例で職場として謝罪を受けたのであって、あなたは損害賠償請求権を放棄していません。もちろん治療費は労災から出ますし、減給もなければ損害はありません。ただし、今も悪夢を見るとのことですので、獰猛な大型犬で強い恐怖心も無理はなかった場合は、精神的苦痛に対する慰謝料請求も検討できます。
なお「局の慣例」というように仕事柄事例も多いと思います。対応マニュアルなどもありそうです。もし、あなたに対応違反があれば、過失相殺されるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2016年10月28日号