いま、年金受給者から「約束が違う」と全国各地で年金減額の違憲訴訟が起きている──。原告団は神奈川、金沢など、全国各地で4000人以上にのぼる。
争点となっているのは、年金の物価スライドにからむ受給額カットで、多くの年金生活者が複雑な制度改正で訳のわからないまま「年金減額」を通告され、泣き寝入りさせられている点だ。
1つは2013年から行なわれた特例水準の解消を名目にした年金引き下げ。
これは10年以上前の1999年から2001年の不況期、3年連続で物価が下がったにもかかわらず、政府は高齢者向けの「景気対策」として物価変動に合わせて年金受給額を減らす物価スライド制度を凍結し、年金額を据え置いた。
それを10年以上経って「もらいすぎ年金」(特例水準)と批判、厚労省は2013年から年金生活者の受給額を2.5%(3年間)引き下げた。原告弁護団の加藤健次・弁護士はこう反論する。
「国は高齢者がまるで年金を不当にもらいすぎているように主張するが、10年以上前の不況期に政府と国会は物価スライドを適用して年金を減額するのではなく、景気対策を優先しようという政策判断で年金を据え置いた。この特例水準は将来の景気回復、物価上昇局面に解消すると決められていた。
その後は高齢者の年金額は物価下落に合わせて減らされてきたし、国民保険料や介護保険料、税負担がどんどん重くなってプラス分はとっくに消えている。それにもかかわらず、政府は10年以上経って消費税率を5%から8%に引き上げるタイミングで、“あの時下げなかった分を減らす”と年金を段階的に減額しました。
年金受給権は他に収入を得る手段がない多くの高齢者にとって生存のために最も重要な財産です。増税で負担が増え、景気悪化の中で年金を引き下げるやり方は明らかに財産権の侵害、憲法違反です」
裁判では原告たちが次々に証言台に立ち、年金カットによる生活苦を訴えたが、国は「そうした証言は裁判の本筋には関係ない」と意見陳述の打ち切りまで申し立てた。
※週刊ポスト2016年11月4日号