俗に「金の切れ目が縁の切れ目」とはいうが、夫婦で開業したものの、店が立ち行かずに閉店し、妻から離婚を切り出された場合、彼女にも借金を背負わせることは出来るのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
脱サラしてカフェを開業。しかし、結局は700万円の借金を残して閉店。最悪なのは閉店後すぐに妻が離婚届を持ってきたこと。考えてみれば、妻の後押しもあり開業し、自身も働いていたのですから、閉店の責任と負債の半分は彼女が担うべきだと思います。元妻に負債の半額を請求するのは難しいですか。
【回答】
離婚に伴う財産分与は、夫婦で築き上げた財産の清算、将来の生活の支援、慰謝料の3つの要素があります。
また、過去の婚姻費用の清算が考慮されることもあります。いずれにせよ、わける財産があることが前提となっています。逆に債務は、日常の家事に属する取引で生じた債務以外は債務を負担した人(債務名義人)の責任であり、他方配偶者には責任がない上、債権者にも債務負担者の変更を強制できないので、原則として分与の対象になりません。しかし、分与財産中に住宅ローンで購入した自宅などがあれば、自宅自体は財産分与の対象になります。
その場合、離婚時に住宅ローンの残高があるときは、自宅を単純にわけると住宅ローンの借入名義人になった方が損をして不公平ですから、時価からローン残高を控除した残りの額を基準に考えるのが普通です。
そして、時価よりローン残高が大きい、いわゆるオーバーローンの場合は、自宅の価値を0とし、評価なしとして分与から除外したり、マイナス計算して他のプラス財産と調整したり、あるいは住み続けるメリットを考慮して判断されたりします。
お尋ねのように、まったくわける財産がなく、借金だけというのでは分与すべき財産がないので、財産分与という処理が可能であるか疑問です。ただし、有力な学説では、公平な処理を必要とする事情があれば、債務の負担割合を定め、債務名義人への金銭の支払いを他方配偶者に命じることが、一種の過去の婚姻費用の清算的な処理として可能としています。
私は、夫婦二人の共同事業の結果、残った債務ですから、民法の組合に準じ、損益分配割合の定めがなければ、平等に負担するよう求めることができると思います。元妻に支払い能力があるようなら、弁護士に相談してください。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2016年11月11日号