大阪、愛知間で前代未聞の“かに・かに合戦”が勃発していた──。“先制攻撃”を繰り出したのは、大阪・道頓堀にあるかに料理専門店「かに道楽」。巨大なかにの看板でお馴染みだ。愛知県豊橋市の練り物会社「ヤマサちくわ」が製造販売する「かに道楽」という名称のかまぼこ(以下、「かまぼこ・かに道楽」)によって、商標権や営業上の利益が侵害されたとして、名称使用の差し止めや損害賠償などを求めて大阪地裁に訴えたのだ。
「かまぼこ・かに道楽」は愛知・岐阜・三重・静岡の東海4県で売られている冬期限定の商品で、販売価格は一個600円(税抜き)。在阪の大手紙記者がいう。
「当初、『かに道楽』は書面で名称使用の中止を求めていたが、『ヤマサちくわ』が“ウチが最初に使っていた”と反論して交渉が決裂。それで『かに道楽』は今年8月、提訴に踏み切った」
9月26日に開かれた第1回口頭弁論で「かに道楽」は過去3年分の損害賠償を請求した。「かまぼこ・かに道楽」の3年間の売上高を900万円と推計し、うち5%にあたる45万円の支払いを求めた。これに対し、創業190年を誇る老舗の「ヤマサちくわ」が反撃に出た。
「『かまぼこ・かに道楽』は1970年2月に販売を開始しており、『かに道楽』が商標登録を出願した1972年より2年早かったと『ヤマサちくわ』は裁判で主張したんです。商法に定める『先使用権』(*)があるとして真っ向から反論した」(同前)
【*他者が特許出願した時点で、すでにその特許に関する事業や準備をしていた者に認められる権利。先使用権者は他者の特許権を無償で実施し、事業を継続することができる】
それを証明する“切り札”として「ヤマサちくわ」が裁判で提出したのが、当時の「社内報」だ。
そこには、〈本場北海のタラバガニで新製品「カニ道楽」販売〉という記事が掲載され、〈かねがね製造部において鋭意製作中であった「カニ」入り新製品が、ついに2月15日より発売のはこびとなった。この製品は魚肉とタラバガニ、そして玉子の3つの原料を加工したもので、見た目にもゴージャス〉(原文ママ)などと書かれていたのだ。
今後の裁判はどうなるか。
「和解の可能性もあると思います。それが難しくなれば『かに道楽』側は商標権侵害を認めさせるために、単に名前を使われたというだけでなく、“指定商品との類似性”を立証する必要が出てくる。先使用権も争点になるでしょう」(商標法に詳しい齋藤理央弁護士)
両社に取材すると、ともに「係争中のためお答えできません」と回答した。かにの美味しくなる季節に思わぬ“共食い”である。
※週刊ポスト2016年12月2日号