2017年の幕開け早々、働き方や子育てに関し、新制度が次々にスタートするのをご存じだろうか。その中でも、男女雇用機会均等法の改正により、マタハラの防止措置についての条文が追加された。
マタハラとは「マタニティハラスメント」の略で、以前は「事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする不利益取り扱いは禁止」というものだったが、改正後は、上司や同僚などが「就業環境を害する行為をすることがないよう、防止措置を講じること」を、事業主に新たに義務付けている。
「マタハラの訴えがなくても、実際に起きる前にネガティブな雰囲気を察し、それを避けるために退職していた人が一定数いたよう。
これからの職場は、結婚や出産を経て、女性がキャリアを継続できるための雰囲気作りが大切です」(しゅふJOB総研所長・川上敬太郎さん)
※女性セブン2017年2月2日号