ニュースやワイドショーなどでしばしば取り上げられるのが「ゴミ屋敷」。報じられるものの中には、家の中だけでなく隣の家の敷地や道路にまでゴミがはみ出しているようなケースもあるが、近所の家がゴミ屋敷寸前になった場合、どう対処すれば良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
近所の家のゴミで悩んでいます。その家の庭に大量のゴミが放置されるようになり、このままではゴミ屋敷になるのは間違いありません。家主に注意しても聞き入れてもらえず、季節的に火事が心配です。この場合、どこに苦情を訴え、どのような対処をすればゴミ屋敷になるのを事前に止められるでしょうか。
【回答】
ゴミ屋敷を取り締まる法律はありません。空き家が周辺の生活環境に悪影響を与えて放置できない状態にまでになっていれば、空家対策法の定める特定空家として、役所に対処を促すことも可能です。しかし、住人がいるので、これは無理です。
ところで、住民の生活環境や健康の維持は市町村などの自治体の責務です。自治体は、法令に違反しない限り、条例を制定して迷惑行為で公共の福祉を妨害している状態の排除が可能です。そこで多くの自治体では、ゴミ屋敷対策条例を制定しています。
例えば、足立区では「足立区生活環境の保全に関する条例」を制定し、「適正な管理がされていない廃棄物、……により、土地又は建築物の周辺住民の健康を害し、生活環境に著しい障害を及ぼし、又はそのおそれがある状態」を「不良な状態」として、所有者や占有者等に不良な状態にしない責務を負わせ、区が立入調査をして違反状態を確認すれば、所有者等に解消措置を勧告指導し、なお改善がないと解消措置を命令、命令にも従わないときは公表したり、放置すると著しく公益に反する場合は所有者等の費用で、役所が改善措置を実行する行政代執行ができるとしています。
他方、所有者等が自力で解消できないときには支援をすることにもなっており、京都市では似たような手続きの他、命令違反には5万円以下の過料を科する罰則まで設けています。
お住いの自治体にゴミ屋敷条例があれば、それに基づく対応を求めるのが一番です。条例がない場合、火災の危険や悪臭などで生活の平穏が奪われるまでになれば、不法行為として民事的に解決することも検討できますが、生活環境の維持は自治体の責務であり、所有者に対し、適切な指導をするよう相談してはいかがでしょうか。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年2月3日号