国民年金への加入は国民の義務とされているが、信用度に不安を抱き、保険料を納付していない人は少なくない。年金保険料の支払いを拒否していると、資産を差し押さえられたりすることもあるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
自営業です。私は年金制度に疑問を持ち、一度も支払ったことがありません。老後は国に頼らず貯金で賄いたいと思っています。しかし、知人の話だと、年金を払わない場合、年金機構が強制的に資産を差し押さえにくるというのです。支払いを拒否していると、本当に差し押さえされてしまうのでしょうか。
【回答】
国民年金法では、厚生年金の被保険者や、その配偶者以外で20歳以上60歳未満の者を被保険者として、保険料を納める義務があるとされています。従って自営業者はもちろん、就職していない学生でも、原則として国民年金の保険料を支払う義務があります。
また、同法では国民年金の保険料の徴収手続きについて「この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する」と定めています。
その96条で滞納者がいれば、厚労大臣がまず、期限を指定して支払いを求める督促状を送り、指定の期限までに保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例による滞納処分を課したり、滞納者の居住地や財産所在地の市町村に対し、滞納処分をするよう請求することができるとしています。
さらに国民年金法では、年金機構に対して、これらの手続きを行なわせることにしています。国税徴収法は、税金滞納者からの税金を取り立てる手続きを定めた法律ですが、その滞納処分の方法は年金保険や健康保険の保険料の滞納者にも適用されます。
具体的には、滞納者の預貯金や不動産を差し押さえる手続きです。滞納処分として金融機関は滞納者に対する貸し付けがあって相殺する必要があるような場合以外は、処分をした役所に支払います。不動産の差し押さえがあると、当該不動産は公売に付されて換価され、その代金から税金や保険料が徴収されます。つまり、滞納処分ができる年金機構が保険料滞納者の預貯金を差し押さえすることは可能です。
ただし、国民年金法102条では、国民年金の保険料を徴収する権利は2年で消滅時効することとされています。なので、2年を経過した保険料は滞納処分の対象となりません。
【弁護士プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年2月10日号